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 「社会保険料の計算業務」
「社会保険料の計算業務」 ここでは給与のことを報酬と呼びます。この報酬をもとに標準報酬月額および負担すべき料金が算出されます。
ここでは給与のことを報酬と呼びます。この報酬をもとに標準報酬月額および負担すべき料金が算出されます。| 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 健康保険折半額 | 厚生年金折半額 | 
| 22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 15,600 | 27,450 | 
| 社会保険料の控除の仕方 | |
| 入社時 | 1ヶ月単位で計算されますので、たとえ1日しか在籍していなくても翌月には、給与から1ヶ月分の社会保険料を控除しなくてはなりませので、入社日は注意してください。 | 
| 退職時 | 従業員が会社を退職した場合、資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失日の属する月は社会保険料は徴収しません。 | 
| 月末退職時 | ただし、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月1日となるので退職日の属する月も控除する必要があります。 | 
| 介護保険料 | 介護保険の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。取得日の属する月は徴収の対象となります。 | 
 「労働保険の計算の基礎となる賃金とは?」
「労働保険の計算の基礎となる賃金とは?」

 「主な協定控除の項目」
「主な協定控除の項目」〒221-0052 アクセス
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         給与計算代行のメリット
給与計算代行のメリット
        
         給与計算代行の特徴
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         給与計算代行の内容
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         給与計算代行開始までの流れ
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         毎月の給与計算代行の流れ
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         事務所のサポート体系
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         お客様の声
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         社会保険事務の詳細
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         労働保険事務の詳細
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         社会保険と給与計算の準備
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         社会保険料の計算実務
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         年間の社会保険労務士と給与計算業務
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         社会保険労務士とは
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